不動産コンサルティング

不動産関連業務は、年々高度化・複雑化してきており、

お客様の多種多様なニーズに的確に応えることのできる専門家として期待されるのが、

公益財団法人不動産流通近代化センター(以下「センター」という)が実施する試験に合格し、

不動産コンサルティングに関する一定水準以上の知識及び技術を有すると認められて当該センターに

登録された者、

すなわち「公認 不動産コンサルティングマスター(旧・不動産コンサルティング技能登録者)」です。

 

不動産コンサルティング技能試験は、

宅地建物取引主任者資格登録者、不動産鑑定士登録者、一級建築士登録者を対象に毎年1回行われ、

合格者は(1)宅地建物取引主任者資格(2)不動産鑑定士(3)一級建築士の登録後、

(1)は不動産に関する業務、(2)は不動産鑑定業、(3)は建築設計業・工事監理業等に従事し、

5年以上の実務経験を積んだ時点で登録を申請することができます。

 

不動産コンサルティング技能試験・登録事業は、

当該センターが国土交通大臣の登録を受けて実施する登録・証明事業です。

不動産コンサルティングを円滑に行う為に必要な知識及び技能に関する試験に合格し、

各要件を満たした者は技能登録を受けることができます。

当該センターは、技能登録を受けた者を「公認 不動産コンサルティングマスター」と認定し、

不動産コンサルティングに関する一定水準の知識及び技能を有していることを証明します。

また、「公認 不動産コンサルティングマスター」と認定された者は、

 (1)不動産特定共同事業法における「業務管理者」となる資格

 (2)不動産投資顧問業登録規程における「登録申請者」及び「重要な使用人」の知識についての

    審査基準を満たす資格

 (3)金融商品取引法における「不動産関連特定投資運用業」を行う場合の人的要件を満たす資格

を有することとなります。

 

「公認 不動産コンサルティングマスター」が行う不動産コンサルティング業務については、

平成11年9月に取りまとめられた『不動産コンサルティング制度検討委員会報告書』において、

「依頼者との契約に基づき、不動産に関する専門的な知識・技能を活用し、公正かつ客観的な立場から、

不動産の利用、取得、処分、管理、事業経営及び投資等について、

不動産の物件・市場等の調査・分析等をもとに、

依頼者が最善の選択や意思決定を行えるように企画、調整し、提案する業務」と定義されています。

 

→不動産コンサルティング業務の内容は、こちらで詳しくご案内していますのでご覧下さい

不動産コンサルティングマスター
不動産コンサルティングマスター